エステ大手「ラ・パルレ」に悪質勧誘で新規契約停止命令【東京都】

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エステ大手「ラ・パルレ」に悪質勧誘で新規契約停止命令【東京都】 1

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080324-00000086-jij-pol
エステ大手の「ラ・パルレ」が東京都から悪質勧誘で契約停止3ヶ月

この、「ラ・パルレ」って男性エステでも大手ですよね
東京都に17店舗、全国で98ヶ所も営業しているそうだ

「ラ・パルレ」にとっては、今回の悪質勧誘は痛手じゃないかな
CMに押切もえら有名タレントを起用してるし、PRに相当の
費用を使っているので経営は大変かも

「ラ・パルレ」は2003年度以降、東京都に220件の
苦情や相談が寄せられたという。
内容はこちら
エステ料金を支払う能力が乏しい若者に高額な契約を結ばせたり、虚偽の説明で悪質な勧誘をしたりしていたとして、東京都は24日、業界大手「ラ・パルレ」(東京都港区)に対し、特定商取引法違反で新たな契約の勧誘や締結を25日から3カ月間停止する命令を出した。対象は、都内の17店舗になる。
 
具体的な事例も含めて、東京都の報道発表資料がネットにある

表題も

誤解を招く効果をうたい、体験エステ終了後、高額な契約を結ばせていた
エステティックサロンを経営する事業者に対し業務停止命令

となっていて、そうとう悪質だったようだ。

事例の一部をご紹介しましょう、こりゃぁヒドイね
具体的な事例の紹介はこちらをクリック
○都内在住B(男性、21歳)は、平成18年6月中旬頃に雑誌の広告を見て、当時Bはニキビで悩んでいたので、体験エステを受けに行った。

○「内外コースをやります」と言われ1時間ほどエステをやってもらった後、帰ろうと思っているとカウンセリングルームに連れて行かれた。
 カウンセリングルームで待っていると、W(女性)が入って来て、月にどれくらいエステにお金を掛けることができるか聞かれ、「肌に合ったエステコースで安いのがある」「放っておくとニキビが悪化する」「皮膚科に行く前にやった方がいい」「絶対にきれいになる」とファイルを見ながら勧誘された。

○Bは完璧にニキビが治るのだったらいいかなと思い、月どれくらいかかるのか聞くと「1万円くらい」と言われた。Bは月1万円でできると思った。
 クレジット手数料については説明がなかったので、金利を払うとは思っていなかった。

○入会金、事務手数料及び体験と異なったコースのスーパー活性コースと化粧品を加えた契約で約42万円、クレジット手数料を含めた支払総額は約51万円の契約だった。

○Bは契約したエステコースの内容を聞いていなかったし、一緒に契約した化粧品とサプリメントについても「コースをやりながら家でもできる化粧品がある」「もっと早く治る」と言われ、種類も数量も言われるまま購入させられた。
 月々の支払は、約1万4,000円で36回も払うことになってしまい、Bは1万円だけ払えばいいと思っていたので、話が違うと思ったが、契約してしまったのでしょうがないと思った。

○契約後は、勤務先の休日の月曜日ごとに店に通った。
 エステ4回目くらいの7月中旬に2度目の契約をすることになった。
 Bは以前から「あまり通えないから家でもできる機械を買った方がいいわよ」「分割もできるし、みんな買っている」などと言われて美顔器の購入の勧誘をされていた。
 その日は、エステが終了するとカウンセリングルームに連れて行かれ、X(女性)に「分割で無理しないで買えます」「理容業界も顔そりをやっているだろうから使えますよ」と言われた。
 Bは仕事にも使えるのだったらいいかなと思い、勧められるままに美顔器を購入した。

○クレジット契約書に署名したが、クレジット会社が1度目の契約をした会社と異なっていることは分からなかった。
 こうして美顔器購入金額約27万5,000円、クレジット手数料を含めた支払総額33万円を超える契約をした。

○9月末には3度目の契約をした。
 1度目の契約の最後のエステが終了した時、「まだよくなっていないので、もう1回来て下さい。店長も心配していましたよ」とエステをしていた女性から言われ、Bは「完璧に治る」と言っていたのによくなっていなかったので、何とかしてくれるのだろうと思った。
 約束した日に行くと、「無料でエステをしてあげる」と言われ、エステを受けた。
 エステが終わると今度もカウンセリングルームに連れて行かれ、エステをした女性とY(女性)の二人から1度目とは異なった別のエステコースを勧められた。「スーパー活性コースよりももっと効くコースだ」と言われた。「続けないとよくならない」と言って1時間くらい勧誘された。
 「支払いは無理です」と断ると、次に化粧品の購入を勧めてきた。
 「今ならまとめて買えば安くなる」「市販の商品を使用していると逆に悪化する恐れがある」「化粧品は同じものを使わなければならないが、市販の商品は新製品が次々と出てきて、古いものがなくなる。ここのものは、同じものがずっと使える」などと言われ、結局化粧品を買うことになってしまった。

○商品の購入金額は、約10万円というのは分かったが、クレジット手数料を含めた金額は、いろいろ訂正されていてよく分からず説明もなかった。
 こうして3つの契約をしたが、支払が滞りクレジット会社からの通知を住み込み先の主人に見つかってしまい、解約を勧められて消費者センターに相談することになった。
 消費者センターの斡旋によって、美顔器と未使用の化粧品は返還し、一部金額を支払うことによって解約することができた。
 受け取った契約関係書類は、クレジット契約書と入会・サービス契約書の2種類だけだった。
 クレジット手数料を含めた契約合計金額は、約96万円だった。






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